「笛吹きたちの会」規約


第一条 (名称)

この会の名称は青山フルート・インスティチュート笛吹きたちの会(略称笛吹きたちの会)と称します。

第二条 (目的)

この会則は笛吹きたちの会の正会員及び準会員に対する冠婚葬祭等の給付金その他の事項を定めることを目的とします。

第三条 (構成)

本会は正会員及び準会員を以て構成し、正会員は現在青山フルート・インスティチュートにおいてレッスンを定期的に受講している者を称し、準会員は元正会員で、現在青山フルート・インスティチュートでレッスンを受けていない者で、且つ準会員となることの申し出があった者を称します。

第四条 (会計)

本会の会計は特別会計とします。

第五条 (入会金及び会費)

会員の入会金は一万円とし、正会員の会費は、月額三百円とします。
準会員の会費は年額千八百円とし、「笛吹きたち」の会誌代は別途発行価格を支払うものとします。

第六条 (資金)

本会の資金は、左の収入を以て組織します。

〔一〕正会員及び準会員より徴収した入会金及び会費。
〔二〕本会資金として正会員、準会員、その他から収受した寄付金。
〔三〕発表会、合宿など他の事業の剰余金から本会資金として繰り入れた金額。

第七条 (委員)

本会の委員は、その年度の「笛吹きたち」の編集委員を以て組織し、石原先生を代表とします。

第八条 (会計委員)

会計委員は二名とし、本会委員の承認を得て石原先生が任命するものとします。

第九条 (会計報告)

会計報告は、毎年四月に過去一年間に関して行い、「笛吹きたち」の会誌に掲載します。

第十条 (委員会)

委員会は、本会の目的を達成するために必要な事項を処理します。

第十一条(正会員に対する給付金)

正会員に対する各種の給付金の基準は左の通りとします。

〔一〕正会員の婚姻に際しては、金壱万円、又は右相当額の記念品を贈るものとします。
〔二〕正会員の出産に際しては、金壱万円、又は右相当額の記念品を贈るものとします。
〔三〕勤続正会員に対しては、その努力を賞し、「石の上賞」として置時計を贈呈します。
但し、勤続年数は、レッスン期間を通算して定め、十年毎とします。
二十年目は「意地の上賞」、三十年目は「いきの上賞」、四十年目は「上の上賞」とし、それ相当の物を贈呈します。
〔四〕正会員死亡の場合の弔慰金は、金貮万円とします。
〔五〕正会員の配偶者、実父母、子の死亡の場合の弔慰金は、金壱万円とします。
〔六〕正会員が病気、事故などにより、一ヶ月以上入院又は加療した場合は、金五千円相当の見舞品を贈ります。
〔七〕その年度の委員は会員の投票に基づいて、「笛吹きたち」の会員の作品から優秀作品を決定し、入賞者に、文学賞としてその年の発表会において、賞金、又は記念品を贈るものとします。

第十二条(準会員に対する給付金等)

準会員に対する各種の給付金については、夫々、正会員の場合の半額とします。
合宿、発表会その他、本会主催の行事に参加することが出来ます。

第十三条(給付金以外の使用)

本会の資金は、正会員及び準会員に対する給付金に使用するほか、その都度、合宿、発表会又は本会主催の行事の各幹事会の合議によって、その補助金として使用することが出来ます。

第十四条(改正)

本会則の改正は、委員会の三分の二以上の委員による決議を必要とします。

付 則

〔一九九二年(平成4年)四月二十六日改正)